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大和証券SMBC(事) クレディ スイス ファースト ボストン. 証券 ... 証券. AAA(S&P,R&I) 100円につき. 100円. 1.78% 01年6月21日 ... ゴールドマン・サックス証券. ゴールドマン・サックス証券 (事) ...
http://www.jhf.go.jp/about/financial/join/pdf/ichiran.pdf
遺産の相続人が兄弟のみ、遺言は「兄弟の一人に全額を相続」と記載の場合、他の兄弟は遺留分の権利を主張できるのでしょうか先日、叔母がなくなりました。
叔母にはそれなりの資産(土地・現金・証券等)があります。
叔母の両親は既に亡くなっており、生涯独身で子供もいません。
相続人は兄弟(A,B,C,D)の4人ですが、遺言(公正証書)にはAに全てを譲ると書いてありました。
A.存命(私の母親) B.2年前に死去、子供が1名 C.5年前に死去、子供が2名 D.存命(遺産相続の放棄を宣言済み)私はAが高齢なこともあって遺産相続に関する手続きを手伝っています。
Dは放棄の意思を確認しましたので問題ありませんが、B,Cは死去の前からも親戚付き合いが無く、その子供が遺留分の権利を主張するのではないかと考えています。
本やサイト等で遺留分について調べましたが、相続人が兄弟のみのケースについての遺留分についての解説が見つかりませんでした。
資産は土地がほとんどで、遺留分を主張されると土地を売らざる(又は分割?
)を得ない状況です。
私もAも土地は売りたくない(土地には建物があり、それを貸しているのでややこしそう)と思っています。
そこで質問なのですが、今回のケースでB,Cの子供は遺留分の権利を主張できるのでしょうか?
お知恵をお貸しください。